トップ > 文化振興事業団について > 事業団について5-文化振興基金
本基金の事業は、基金及び基金から生ずる利子によって行われますが、その基金の目標額5億円は昭和59年度に達成され、その後県からの出捐等により現在の基金となり、本県の芸術文化及び文化財保護の活動に幅広く利用されております。
文化振興基金のしくみ
文化振興基金の助成対象者及び交付申請等事務手順
1 文化振興基金の助成対象者はどのような文化団体でしょうか。
文化振興基金の助成金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす文化団体または個人です。
- (1) 岩手県内に住所または活動の本拠を有すること。
- (2) 団体にあっては、一定の規約を有し、かつ、代表者が明らかであること。
- (3) 会計処理が明確であること。
- (4) 一定の活動実績があり、または事業を完遂できる見込みが確実であること。
なお、文化活動を専業としている者や地方公共団体、文化施設の経営を目的とする団体または個人、株式会社等の営利法人、文化活動以外の主たる活動を行う団体(例えば農業協同組合や商工組合、労働組合など)は助成対象者から除かれます。
ただし、「新規特別枠事業」については、当該項目に記載するとおりです。
2 文化振興基金はどのような事業に助成するのでしょうか。
文化振興基金が助成の対象としている事業は、次のとおりです。
(1) 広域にわたる文化活動
文化活動の内容が多様化し、市町村の区域を越えた広域にわたる活動が最近活発化しています。 基金では、広域化する文化活動と市町村における特色ある文化活動の波及効果に着目し、市町村域を越えて実施される広域的な事業に対して援助を行います。
- ア 文化活動成果発表事業
- 文化活動成果発表のための展示会、演奏会等で、出品者や出演者が市町村の区域を越えて広域から参加するもの、及び全国大会、東北大会その他県域を越える大規模な催しで岩手県内にて開催されるものが助成の対象になります。
なお、個展、会員展、クラブ発表会等特定の成員のみによって行われるものは原則として助成の対象外となりますが、それぞれの団体が主催し、広く一般県民の応募等参加を得て実施されるもの、及び本県の文化振興上特に必要と認められるものについては助成の対象になります。 - イ 各種大会等参加事業
- 県域を越える大規模な大会、発表会等への参加であって、県代表又はこれに準ずる資格を有すると認められるものが助成の対象となります。
また、海外公演にあっては、政府間行事として行われる公式の国際文化交流事業への参加であって、訪問する国から正式の招待を受けたもの、又はこれに準ずるものが助成の対象になります。 - ウ 刊行物発行事業
- 文芸作品集の発刊と郷土史、民俗、伝説、動・植物等の郷土研究誌の発刊の2種類が助成の対象になります。
文芸作品集の発刊にあっては、市町村の区域を越えて広域から投稿を求め、編集、刊行するもので、発行物は一般に頒布されること及び発行部数が300部以上であることが助成の要件となります。
なお、会員誌、同人誌等特定の成員のみに限られるものについては助成の対象外となりますが、それぞれの団体が主催し広く一般県民の応募等参加を得て発刊されるものについては助成の対象になります。
郷土史、民俗、伝説、動・植物等郷土研究誌の発刊にあっては、市町村の推薦を受けることと、発行物が一般に公開されることが助成の要件となります。
なお、この場合、発行者が個人であるものや内容が特定個人の生活記録等私的なものは助成の対象外となります。 - エ 文化活動研修事業
- 文化活動指導者等の研修会、講習会等の開催及び県外で行われる研修会、講習会等への参加の2種類が助成の対象になります。
このうち、県外で行われる研修会、講習会等への参加にあっては、主催者から正式の案内を受け、県代表またはこれに準ずる資格で参加するものであって、社団法人岩手県芸術文化協会もしくはその社員たる団体のうち県内全域を活動範囲とする団体又はそれらと同等以上の規模を有すると認められる団体が推薦したものが助成の対象となります。 - オ 文化団体備品整備事業
- 楽器、展示用備品、郷土芸能用具その他文化団体の活動に必要な備品の購入又は修理を行うものであって、通常個人所有になじまないもので、当該文化活動を実施するうえで直接的に必要な備品が助成の対象になります。
また、会員、団員等が複数の市町村の居住者から構成されている団体は、広域性を満たすものとして助成対象団体となります。
なお、民俗芸能団体が行う郷土芸能用具等の備品については、広域的な団体でなくても助成の対象となります。
(2) 参加する文化活動推進事業
- 従来の文化活動は、演劇や音楽、美術作品を観たり聴いたりする、いわゆる受動的な活動が一般的でした。しかし、近年、各種の文化活動を通じて、心の安らぎと生きがいに満ちた生活を実現するために、自らも積極的に文化活動に参加し、能動的な文化活動を行いたいという欲求が高まってきました。
また、文化は風土と人々とのかかわりあいのなかで形成されるといわれますが、とくに豊かな自然と文化遺産に恵まれた本県では、それぞれの地域に特色ある独自の文化活動が伝承されています。埋もれつつあるふるさとの文化を掘り起こし、郷土理解を深めるとともに、地域社会を基盤とした特色ある地域文化の創造への取組みが大切です。このような観点から、基金では地域社会を基盤として住民自らが参加して行う創造性を伴った文化活動に対して援助を行います。
具体的には、当該地域に存在する粘土、石材等の資源または民話、郷土芸能等を生かした文化活動、もしくは音楽、演劇等の文化活動を通じて特色ある地域づくりを標ぼうする活動であって、年齢、性別、職業を問わず地域社会を基盤として行われるものであること、市町村が参画し、又は助成しているものであること、参加者が20人以上であることが助成の要件となります。地域に伝わる民話を題材とした市民の手づくりによる市民劇場の開催、地場の石材を活用し彫刻の町づくりを標ぼうする彫刻シンポジウムの開催などが参加する文化活動として助成の対象となり得る好例です。
(3) 文化団体結成促進事業
- 地域における自主的文化活動を推進するためには、指導者の養成とあわせて文化活動の拠点となる組織を整備する必要が認められます。
基金では、市町村の総合的芸術文化団体の結成及び広域にわたる文化団体の結成に対して援助を行います。
(4) その他特に必要と認める事業
- 上記の助成事業に該当しない場合であっても、本県の文化振興上特に必要と認められる事業については助成を行うこともあります。
3 助成金交付申請を行うと必ず助成金がもらえますか。
助成金の交付を受けるにあたっては、審査委員会の審査を受け、助成事業として採択されなければなりません。
また、次のような事業については助成の対象になりませんので、ご注意願います。
- (1) 専ら営利を目的とするとき。
- (2) 特定の政治団体、宗教団体、営利団体等の宣伝を目的とするとき。
- (3) 当該事業の実施に必要な経費のうち基金の助成金を除く額を確実に調達できる見込みがないとき。
- (4) 当該事業について、国庫補助金又は県補助金を受けているとき。(「新規特別枠事業」を除く)
- (5) 主として学校のクラブ活動その他学校教育に関する事業であるとき。(「新進・若手芸術家等派遣事業」を除く)
- (6) 特定の会員クラブ流派等一部特定の者に限られる事業であるとき。
4 助成対象経費について説明してください。
基金の助成の対象となる経費(助成対象経費)は、助成対象事業に要する経費の総額から、次の費用を控除した額です。
- (1) 人件費その他の恒常的な運営費
- (2) 当該事業の実施に伴う入場料、参加料、市町村補助金、その他の収入(広告料など)
5 助成金の額はどのようにして算定されますか。
助成金の額の算定は、当該助成対象事業について、その事業実施計画書と収支予算書の内容を吟味したうえで、助成対象経費を算出し、助成金の額を決めることになります。
この場合、基金の助成額は、「助成対象経費の2分の1以内の定額」となっており、通常自己資金(助成対象者が会費等で自らまかなう資金)の範囲内となります。
助成金の限度額については、原則として1団体1事業につき200万円【ただし、県内で開催される全国大会など県域を越える大規模な事業以外のものは、当分の間助成上限額を100万円としています。】を助成額の上限としており、また、助成金の額が5万円未満と算定される事業については、助成事業として採択しないことになっています。
なお、同一事業の助成限度回数は、8回(備品整備事業にあっては5回)にしております。
6 助成金算定の具体例を示してください。
助成金算定の具体例を示してみましょう。皆さんが現実に事業を計画される場合、収入、支出の内容が例示より更に複雑になるものも多いと思います。どれが助成対象経費になり、どれが助成対象外経費になるかは、個々の事業の内容を吟味したうえで判断されることになります。助成金交付決定額が申請額を大幅に下回ったため、事業実施が困難になった、という事態もあり得ます。従って、基金の助成を受けようとするときは、正規の申請書を提出する前に、できるだけ計画の段階で事業団の総務部に相談してください。
《例その1》文化活動成果発表事業の場合
この場合、助成対象経費は、総事業費455,000円から収入の部の「入場料収入」150,000円と支出の部「予備費」5,000円を控除した額、即ち300,000円となります。
従って、基金の助成額は、助成対象経費300,000円の2分の1以内の定額(自己資金の額の範囲内)=150,000円となります。
《例その2》文化活動研修事業の場合
参加者から宿泊費、懇親会費、昼食代分として1人10,000円を負担金として徴収し、バスを借上げ、1泊2日の研修を行う事業を想定してみました。
この場合、宿泊費(1人6,000円)、懇親会費(1人3,000円)、昼食代(1人1,000円)については、講師及び引率者も含め参加者自ら負担すべき経費として助成対象経費から除いています。
従って、助成対象経費は、総事業費942,000円から宿泊費330,000円、懇親会費165,000円、昼食費55,000円を控除した額392,000円となります。
この結果、助成額は、助成対象経費392,000円の2分の1以内の定額=196,000円≒190,000円(1万円未満は切り捨て)となります。
《例その3》刊行物発行事業の場合
この場合、助成対象経費は、当該刊行物に掲載された広告にかかる収入100,000円及び当該刊行物の販売収入300,000円を控除した額の328,000円となります。
従って、助成金の額は、助成対象経費328,000円の2分の1以内の定額=164,000≒160,000円(1万円未満は切り捨て)となります。
7 新規特別枠事業について(平成21~25年度実施)
文化芸術活動の活発化を目的とし、平成21年度から実施している4つの「新規特別枠事業」に加え、平成22年度から平成25年度までの間、新たに2つの「新規特別枠事業」を実施することとしました。
事業ごとの助成内容については、本頁の「(3)新規特別枠事業とはどのような事業ですか。」にお示しするとおりですが、従前の助成事業との主な相違点は、以下のとおりです。
(1) 従前の助成対象事業との主な相違は何ですか。
従前の助成事業では、国庫補助金又は県補助金を受けているときは助成対象とはなりませんが、新規特別枠事業では助成対象となります。
また、従前の助成事業では、同一団体が、単年度において複数の事業の助成対象とはなりませんが、新規特別枠事業では複数の助成対象事業に申請できます。
(2) 国庫補助金又は県補助金を受けているときの助成対象経費の算定について説明して下さい。
新規特別枠事業では、国庫補助金、又は県補助金を受けているときは、その金額を助成対象経費から除くこととなります。
(3) 新規特別枠事業とはどのような事業ですか。
新規特別枠で助成対象としている事業は、次のとおりです。
1 芸術情報化事業
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ア 行政・芸術団体等から構成される実行委員会を対象として、岩手の誇れる文化芸術活動や作品等を、県内各地で気軽に鑑賞できるようにするため、それらをDVDに収録し、配布する事業について助成します。
なお、ここで言う実行委員会とは、文化団体やNPO等の団体が組織するもの、又は複数の個人から構成されるものであり、その構成員の人数等の要件は、特にありません。(以下、「3 受賞記念活動支援事業」及び「4 新進・若手芸術家等派遣事業」についても同じです。)
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イ 助成額は、助成対象経費の全額であり、1件当たり100万円を上限とする定額です。
2 芸術の里づくり事業(平成22年度からの新規事業)
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ア 原則として市町村を主体とした実行委員会を対象として、住民参加型の文化芸術事業の実施による文化芸術を核としたまちづくりの事業について、指導者確保に要する経費や広報等の経費について助成します。
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イ 助成額は、指導者謝金・旅費については、120万円を上限とする定額、情報発信に係る経費については、380万円を上限とする定額であり、1件当たり500万円を上限とする定額です。
3 受賞記念活動支援事業
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ア 複数の文化芸術団体等から構成される実行委員会を対象として、本県にゆかりのある新進芸術家の受賞記念コンサートや展覧会等を県内公立文化施設で開催する事業について助成します。
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イ 助成額は、助成対象経費の全額であり、1件当たり100万円を上限とする定額です。
4 新進・若手芸術家等派遣事業
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ア 社団法人岩手県芸術文化協会、県内公立文化施設協議会又は行政・芸術家等から構成される実行委員会を対象として、人材活用と育成のため、県内に在住する若手芸術家等を学校等に派遣し、児童生徒の鑑賞の機会を提供する事業について助成します。
なお、この助成事業は、学校の教育活動としての芸術文化活動を支援する活動に対して助成対象とするものであり、また、伝統芸能団体等の学校訪問も助成対象となります。
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イ 助成額は、助成対象経費の全額であり、1件当たり200万円を上限とする定額です。
5 アートマネージャー育成事業
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ア 県内公立文化施設連絡協議会等を対象として、協議会加盟施設の職員等のアートマネージメント能力を向上させるため、社団法人全国公立文化施設協会や財団法人地域創造等が主催するアートマネージメント研修へ職員を参加させる事業について、助成します。
なお、公立文化施設を管理運営する民間の指定管理者が、職員をアートマネージャー研修に参加させる場合も助成対象となります。
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イ 助成額は、助成対象経費の2分の1の額です。(年間予算枠は、100万円)
6 アートマネージメント推進事業(平成22年度からの新規事業)
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ア 複数の公立文化施設による連携事業を実施する実行委員会を対象として、アートマネージャー育成事業等に係る研修を受講した者が企画運営する事業について助成します。
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イ 助成額は、助成対象経費の全額であり、1件当たり200万円を上限とする定額です。
8 助成金の交付申請等事務手順について説明してください。
申請書記載例
≪申請書記載例1≫ 文化活動成果発表事業の場合
様式第1号
付表1
≪申請書記載例2≫文化団体備品整備事業の場合
様式第1号
付表1
様式第1号
付表1
様式第1号
付表1
各種様式ダウンロード
助成金申請に関する質問・問い合わせは、岩手県文化振興事業団 総務部(019-654-2235)までお問合せ下さい。
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様式第1号助成金交付申請書[PDF 351KB]
- 付表1 事業実施計画書(実施内訳書)
- 付表2 収支予算書(収支決算書)
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様式第2号助成金交付決定通知書[PDF 118KB] -
様式第3号助成事業変更承認申請書[PDF 351KB]
- 付表3 実施計画の変更内訳書
- 付表4 収支予算の変更内訳書
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様式第4号助成事業中止届出書[PDF 118KB] -
様式第5号助成事業実績報告書[PDF 119KB] -
様式第6号助成金交付請求書[PDF 119KB] -
平成22年度文化振興基金 助成状況[PDF 131KB]





